2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
被災者生活再建制度においては、短期間に再度被災する場合においても災害ごとの被災の状況に応じて災害ごとに支援を行うことは可能でありますが、別枠で支援する仕組みとはなっておりません。このことにつきましては、他の要望も含め、全国知事会からよく要望の背景や被災の実情をお聞きしながら、これからもどのような対応が可能か研究をしてまいりたいと存じます。
被災者生活再建制度においては、短期間に再度被災する場合においても災害ごとの被災の状況に応じて災害ごとに支援を行うことは可能でありますが、別枠で支援する仕組みとはなっておりません。このことにつきましては、他の要望も含め、全国知事会からよく要望の背景や被災の実情をお聞きしながら、これからもどのような対応が可能か研究をしてまいりたいと存じます。
生活支援の再建制度、これは国が一律的に行っている部分がございますけれども、その一方で、地域の実情に応じて、国の補助制度の対象外となるような事業、きめ細かい対応が必要なものにつきましては、これは特別交付税によりましていわゆる取崩し型復興基金というのが総務省において措置されております。
これは誤解されている方も多いですけれども、住宅の再建制度じゃありません。そういうことじゃないということです。
そういう意味では、店舗や工場といった事業用資産を被災者生活再建制度の中で支給対象とすることは、制度の趣旨から、今のところは困難であります。 一方で、今御指摘のように、被災事業者の支援は重要なことでありますので、今回は、中小企業基盤整備機構によって仮店舗あるいは仮工場を無償で供与するシステムができております。
生活再建制度を整備することは、民主党の政権政策の目玉の一つでありますダムによらない治水、利水、この政策への転換を進める車の両輪であろうと思います。地元は、五木村を初め流域市町村住民等も、補償法案提出見送りに大変な怒りを示しておられます。五木村長あるいは議会はたびたび政府に対して要望をされておると思います。
その検討に当たりましては、現行の再建制度でございますとか、現行の地方債制度の運用を踏まえまして、四つの指標間の整合性、これも勘案をいたした上、どうするかといった検討を進めているところでございます。本日も、この時間帯で、地方公共団体を集めまして、説明会の開催を今いたしております。そこで私どもの基本的な考え方をお示しするなどして、必要な意見交換を行っております。
そこで、前の兵庫県知事の貝原さんは、住宅共済保険制度、住宅再建制度、そういったものを創設しようということになりまして、できればそれを国の方で認めてもらって遡及を阪神・淡路大震災にしてほしいという希望を持っておられたんです。ですから、私たち、当時県議会におりましたので、四十六都道府県になります、私は沖縄と大阪と和歌山の県議会を回ったんですけれども、意見書を出してほしいということを要望しました。
これから再建制度について本委員会で御議論をちょうだいするということを承知いたしておりますが、議論を尽くしていただきたい、この思いでございます。
○国務大臣(菅義偉君) その際には、本法案に定められております財政の早期健全化及び財政の再生の規定の趣旨にのっとって検討していくわけでありますけれども、具体的には、市町村については二〇%以上、都道府県については五%以上の赤字比率になった場合、再建団体にならなければ起債が制限される現行の再建制度の運用、さらにこの地方債協議制の下で実質公債比率が一八%以上でこの許可団体となって、二五%以上で単独事業等の
○国務大臣(菅義偉君) まず、この現行制度の再建制度は昭和二十九年、赤字団体の再建のために昭和三十年に制定された特別措置でありますけれども、昭和三十年度以降の赤字団体についてもその規定の一部を準用して財政再建を行ってきていると。当時と比べれば、第三セクターだとか公社とか、そういうものはほとんど当時多分なかったはずであります。
現行のこの再建制度の課題として、地方公共団体の申出によって初めてこの再建が行われる、そういう仕組みになっており、早期是正機能、だれでも自分が首長在職中はそうした方向性を出したくないわけでありますから、そうしたことが結果として財政悪化が深刻な事態になるまでなかなかこの問題が表面化していないというのが今の現状だというふうに思います。
○国務大臣(菅義偉君) 今、木村委員御指摘のとおり、ちょうど五十年ほど前に制定されたこの地方財政再建促進特別措置法、多くの地方公共団体の財政再建制度として今日まで機能をしてきた歴史があるというふうに私も評価をいたしております。
この指標の基準の策定に当たりましては、現行の再建制度や地方債制度などの運用を踏まえながら、その整合性も勘案して策定してまいりたいというふうに考えておりますが、今委員御指摘のように、現在、実質赤字比率でも、現行の再建法でも、都道府県では五%、市町村では一律二〇%というふうになっております。
○菅国務大臣 委員から御指摘ありましたけれども、現行の再建制度については、起債制限の基準というのは、都道府県が五%で市町村が二〇%と。これは、都道府県においては削減困難な経費の割合が市町村に比較して大きいことなどを考慮して設定をされていると思っていますし、市町村間については、財政規模等を勘案せず一律の基準設定をされています。
この四つの健全化判断比率の基準の策定につきましては、本法案に定められております財政の早期健全化及び財政の再生、この規定の趣旨を踏まえて、年内に政令において定めることになっておりますけれども、策定に当たっては、現行の再建制度や地方債制度の運用などを踏まえ、四つの比率間の整合性、これも極めて大事でありますので、地方公共団体の意見というものを十分聞きながら作業を進めていきたい、こう思っています。
そういう中で、今回、現行の再建制度を約五十年ぶりに抜本的に見直しをして、財政指標の整備とその開示を徹底して、財政の早期健全化及び再生を図るための新たな法整備を検討するということであります。 今法案の成立のもとに、やはり、地方分権を推進する時代にふさわしい、地方の自己規律による財政の健全化、そうしたものが図られることを私も期待いたしております。
具体的には、市町村については二〇%以上、都道府県については五%以上の赤字比率になった場合、再建団体にならなければ起債が制限される現行再建制度の運用、また地方債協議制のもとで、実質公債費比率が一八%以上で許可団体となり、また二五%以上で単独等の起債が制限されるといった現行の地方債制度の運用など、こうしたものを踏まえながら、四つの比率間の整合性を勘案しながら、円滑に進むように検討を進めていきたいと思います
○菅国務大臣 四つの比率については年内に政令で定める、こういうことにしておりますけれども、その際には、やはり現行の再建制度だとか、あるいは地方債制度の運用、こうしたことを踏まえて円滑に進めていく必要があるというふうに私は思っています。
具体的には、市町村については二〇%以上、道府県については五%以上の赤字比率になった場合、再建団体にならなければ起債が制限される現行の再建制度の運用だとか、あるいは、地方債協議制のもとで、実質公債費比率が一八%以上で許可団体となって、そして二五%以上で単独事業等の起債が制限されるという現行の地方債制度の運用などを踏まえつつ、四つの比率間の整合性、こうしたものを勘案して、今までの経緯というものがありますから
その際、その検討の一つのたたき台といいますか、議論のベースになりますものは、現在の再建制度、これが実質的にはある意味では地方団体の規律の一つの目安になっているわけでございますので、市町村でございますと、赤字比率なら二〇、都道府県でございますと五%といったものが再建制度の場合の一つの運用としてやっております。
このため、今国会に地方公共団体の財政の健全化に関する法律案を提出をいたしているところでありますが、本法案では、申出によって財政再建を行う仕組みである現行の再建制度を抜本的に見直しをし、普通会計に公営企業会計等を連結した指標を設けるとともに、公営企業の経営悪化の初期の段階から自律的かつ計画的な経営改善を促す仕組みを導入することといたしております。
現在の自治体の再建制度は五十年以上前につくられたものであり、さまざまな課題が指摘されておりました。今回の法律案は、それを抜本的に見直す、まさに画期的なものであるとの理解に立った上で、以下、本法案について四点にわたり質問をいたします。
そこで、現行の再建制度を約五十年ぶりに抜本的に見直し、財政指標の整備とその開示を徹底し、財政の早期健全化及び再生を図る新たなる法制度を整備することとしたものであります。この制度により、分権時代にふさわしい、地方の自己規律による財政の健全化を力強く推進してまいりたいと考えます。 次に、現行制度の課題に対する対応についてお尋ねがありました。
まず一つに、今般、地方自治体の再建制度をいろいろ検討するということで、総務省の方でも検討を受けました。これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律案としてまとまってきておりまして、今後議論が行われることになろうと思います。
○尾身国務大臣 現在の財政再建制度のもとでは、赤字が一定限度を超えた団体が財政再建を行うためには、その団体によります歳出削減、歳入確保の努力を前提とした財政再建計画を策定いたしまして総務大臣の同意を得る必要があり、地方団体の不適切な財政運営の結果を国が負担する仕組みとはなっていないと承知をしております。
そして、地方公営企業におきましても、赤字が一定限度を超えた公営企業に対する早期是正措置といたしまして、地方債の許可制度や財政再建制度などによりまして地方債の返済が不能になることはないと、こう考えているところでございます。 そうした中で、公営企業金融公庫につきましては、地方債に対し貸付けを行っているところでありますから、今後とも確実な債権の回収がなされるものと、こう考えております。
アンサーとして、地方債は、どの地方公共団体が発行するものも、課税権や財政保障制度、早期是正措置としての起債許可制度、起債制限制度、財政再建制度を通じてデフォルトが生じない仕組みとなっていますと。いわゆるデフォルトがないということなんです。非常にいい社債ですね。
さらに、こういう起債の償還費が膨らむ、あるいは他の歳出が大きくなってまいりまして収支全体が赤字になるような団体が出てまいりました場合には、この赤字が一定限度を超えた場合には財政再建制度ということを設けておりまして、これらの制度が全体として機能することによりまして、地方公共団体が地方債の返済不能にならないよう、なることがない仕組みとしているわけでございまして、このことは政府全体としての見解でございます
いずれにいたしましても、地方債の償還につきましては、地方債の元利償還金が地方財政計画に公債費として計上され、これを含めた地方の歳出全体に対して地方税、地方交付税などの財源が確保される仕組みとなっており、また個別の団体について、赤字が一定限度を超えた団体に対する財政再建制度等が設けられているといった現行制度の枠組みにより担保されているものと考えております。
夕張市に住み続けたいという市民の意思を継続していただくためにも、やはりその住んでいる環境、そしてまた教育環境の整備は必須の要件ではないかと、こう考えているところでありまして、再建期間中は投資的経費を必要最小限とするという縛りが掛かっていることは御承知だというふうに思いますが、財政再建が成って市民生活が破れるという結末では何のための財政再建制度なのかということになるわけであります。
今の法的処理の問題、財政再建制度の問題というのは、これはかなり昔の法律ですよね。相当古い法律ですね。しかも、特別措置法という法律ですから、今、財政再建団体は準用という形で全部やっているということでありまして、古いものということと、今申し上げた早期是正措置というものが今のところない。それから、法的に、そういう法を犯した場合、行政責任を問うことができないということ。